社会保険の制度改正
規制項目 | 規制内容 | 施行日 |
①特定適用事業所の規模要件の緩和 |
令和4年10月1日から100人超え規模 令和6年10月1日から50人超え規模 |
2022年10月1日 2024年10月 |
②特定適用事業所の使用される労働者 |
特定適用事業所の使用される労働者に係わる被保険者となる為の要件。1年以上継続して雇用する要件が不要となる。 |
2022年10月1日 |
③個人事務所に係る適用拡大 |
法律・会計・社労士などに雇用される従業員が5名以上になる場合には強制適用 |
2022年10月1日 |
④在職中の年金受給者 |
在職中の年金受給の在り方の見直し、65歳以上の者、毎年10月から年金額の改定が行われる。 |
2022年4月1日 |
⑤在職老齢年金の見直し |
60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準の見直し。 28万円から47万円へ |
2022年4月1日 |
⑥受給開始時期の選択肢の拡大 |
老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰り下げ支給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げ84%の加算となる。 |
2022年4月1日 |
⑦傷病手当金の支給期間の通算化 |
傷病手当金を1年6ヵ月分通算して受給する。 (経過措置あり) |
2022年4月1日 |
⑧任意継続被保険者制度の変更 報酬月額の見直し |
被保険者本人の意思に基づき解約する事が出来る。
協会けんぽの場合には、30万円 健康保険組合の場合には、退職時の標準報酬月額とすることが可能となる。 |
2022年4月1日 |
⑨育児休業期間の免除期間の見直し |
同一月に開始と終了があり、その期間が14日以上である場合には社会保険料は免除される。 |
2022年10月1日 |
⑩加給年金の支給停止 |
配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金等に受給権を有している時は、その支給の有無にかかわらず加給年金を支給停止する。(失業保険受給中、その他老齢年金が支給停止の場合) |
2022年4月1日 |
⑪年金担保貸付事業の廃止 |
年金を担保しての貸し付けはしない。 |
2022年4月1日 |
⑫年金の特例的なみなし増額の導入(繰り下げ期間が10年に伸びた為) |
70歳超で遡及して65歳からの本来請求を選択した場合、請求の5年前に繰り下げ申出したものとして年金を支給する。 ・昭和27年4月2日以降に生れた者で70歳超で本来請求をした場合、5年前の日を特例的な繰り下げみなし日として増額された年金が支給される。 ただし、5年前より前の年月は時効消滅する。 |
2023年4月1日 |
⑬年金繰り上げ率の改正(本来支給前の受給) |
昭和37年4月2日以降に生まれた方で60歳に達している方が対象 減額率が1ヵ月0.5から0.4%になる。 [繰り上げの場合の注意点] ①報酬比例部分受給後であれば国民年金のみの繰り上げ ②報酬比例部分受給前であれば厚生年金・国民年金ともに繰り上げとなる。 |
2022年4月1日 |
⑭繰下げ上限年齢の引上げ |
昭和27年4月2日以降に生れた方が対象 ①66歳到達前に繰下げ申出を行う事は出来ない。(現行制度と同じ) ②老齢基礎年金と老齢厚生年金でそれぞれ繰下げ時期を選択できる(現行制度と同じ) ③75歳に達する日までの間に他年金の受給権発生があるときは、他年金の受給権発生日に繰下げの申出があったとみなされる。 ④75歳到達後に繰下げの申出があった場合には、75歳に達した日に申出があったとみなす。 |
2022年4月1日 |