「働き方改革関連法案」施行スケジュール

規制項目 規制内容 施行日
①残業時間の上限規制 残業は年720時間、月100時間未満、2から6ヵ月間の月平均80時間まで。
違反した場合は罰則
賃金請求権→当面3年→将来的には5年
大企業
中小企業
2019年4月
2020年4月
②割増賃金 60 時間超の割増賃金率5 割の適用- 中小企業   2023年4月
③建設業、自動車運転車等の限度基準適用除外の廃止     2024年4月
④年次有給取得の義務化 年次有給休暇の内5日分までの時季指定を企業に義務付け。
年次有給休暇の年次付与と言います。
(年次有給休暇は、入社から6ヵ月経過した者に対して10日を付与されますが、この10日の内5日に付いては事業主が一方的に年間カレンダーの中に各人毎に指定して与える事を言います。)
  2019年4月
⑤勤務間インターバル制度 就業から翌日の始業時刻までの間に一定時間の休息を確保(努力義務)   2019年4月
⑥高度プロフェショナル制度 年収1075万円以上の一部専門職を労働時間規制から除外   2019年4月
⑦フレックスタイム制の見直し フレックスタイム制の清算期間の上限を3ヵ月に延長   2019年4月
⑧産業医の機能強化 従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付け (50人以上の事業所)   2019年4月
⑨同一労働同一賃金 正社員と非正規の不合理な待遇格差を禁止 大企業
中小企業
2020年4月
2021年4月
⑩中小企業への割増賃金率の猶予措置の廃止 中小企業に対しても、月60時間超の残業には50%の割増賃金率の支払い義務化。 中小企業 2023年4月
⑪パワハラ防止措置の実施 大企業。
中小企業は努力義務
大企業
中小企業
2021年4月
2022年10月
  中小企業の防止義務の実施   2022年4月
⑫事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例 公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、最大4年間は、受給期間に算入しない。
受給期間は原則、離職後1年
  2022年7月