安全衛生管理

 労働契約法第5条では、「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」ようもとめています。有名な判例に川義事件(最判昭59.4.15)がありますが、安全配慮義務を「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し、又は使用者の指示の下に労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」と定義しています。

 このほか、いじめや自殺防止等も現在的課題として含まれるでしょう。

安全配慮義務を充たすための措置

 法律では具多的事例がかかれていませんが、概ね次のような内容を含むと考えられます。

  ・設備の安全化、作業環境改善
  ・安全な設備等の選択・安全装置の設置
  ・保護具の着用義務付け
  ・監視人等の配置・安全衛生教育の徹底
  ・健康管理・危険業務への有資格者等の選任
  ・定期的な安全委員会または安全衛生委員会の開催

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